ドイツでの家族ビザ申請方法
家族の誰かがドイツで就職や駐在、研究機関での客員研究員として働くことになった場合、 帯同する家族のビザが大きな課題となります。家族も一緒に移住する場合、通常は「家族滞在ビザ(Familiennachzug もしくはFamilienzusammenführung)」を申請することになります。就労者のビザの種類によって家族ビザの条件も異なるため、事前の確認が必要です。
配偶者や子供連れでのドイツ移住を実現させましょう!

家族ビザの申請条件|申請対象は?
ドイツで家族ビザを申請できる人は以下の通りです。
①配偶者(法的に婚姻関係にある)もしくは公式に登録済のパートナー(同性のパートナー登録など)
②未成年の子供
③ドイツ国籍をもつ未成年の子供の親
家族を呼び寄せるためには、呼び寄せる側(ドイツにいる家族)が以下の国籍もしくは滞在資格を持っている必要があります。
①ドイツ国籍もしくはEU、EEA国籍
②上記国籍以外(日本人等)の場合は、滞在許可かブルーカード、永住権を所持
家族ビザを申請するには、家族が住める十分な住居があり、基本的には同じ場所に住民登録を置いていることが条件です。単身赴任などで他の場所に住む必要がある場合は、その旨申し出ると認められることもあります。また、家族ビザを申請する人の生活費用が確保されている(=呼び寄せ側の収入が十分にある)ことなども必要です。
ドイツ語のレベルに関しては日本人は原則問われませんが、ドイツ現地で申請する場合、移民局によって規定が違うことがありますので、各移民局にお問い合わせください。
家族ビザ申請に必要な書類は、メインで働く人のビザ書類に準じます。
①ドイツでの住民登録 ③健康保険の加入 ③収入証明 がそろっていることが大事です。
家族ビザ(Familiennachzug / Familienzusammenführung)申請の手続きと必要書類
配偶者やパートナーとして家族ビザを申請する場合は、家族ビザ申請者が働かずとも、相手の配偶者やパートナーの収入だけで生活が十分に賄えることが基本ですが、収入が足りないと判断されたら、家族ビザを申請する人にも収入があることを証明する必要があります。
また、家族の証明として、戸籍抄本もしくは戸籍謄本にアポスティーユを付与してもらい、認定翻訳家に翻訳してもらいましょう。ドイツ国内の移民局で申請する場合は、ドイツ入国後、日本大使館でもドイツ語の証明を発行してくれます。日本大使館での証明書発行は大使館のサイトから申請用紙などがダウンロードできます。
料金も10ユーロ程度とお安いので、事前に必要ない人は、ドイツ国内の日本大使館や領事館で入手するのがおすすめです。配偶者の場合は婚姻証明、お子さん連れの場合はお子さんの出生証明を申請します。
家族ビザを所有する配偶者は基本的にドイツ国内での就労や学校に通うことが認められています。就労はパートタイムやフルタイムで雇用契約を結ぶこともできますし、フリーランスとして働いたり、起業したりすることもできます。メインで働く側の配偶者・パートナーは、雇用主の縛りがあったり、フリーランスとしての活動は不可などの制限があったりする場合がほとんどですので、家族ビザのほうが労働に関して自由が利くといえます。ビザが手元に来たらErwerbstätigkeit erlaubtもしくはErwerbstätigkeit gestattetという言葉がどこかに書かれているか確認してください。就労可能という意味です。

今回は、ドイツでの家族ビザ申請について触れてみました。戸籍謄本を取り寄せるなど、日本で事前にしておくべき手続きもありますので、お気を付けください。市町村によっては戸籍謄本は一親等の家族しか取得できないということもありますので、取得せずに日本を離れると面倒なことになります。ドイツ移住に向けてのいろいろな準備に関してはこちらの記事もご覧下さい。駐在や研究滞在でご家族を連れてドイツにいらっしゃる方の参考になれば幸いです。